元気な千代田区 税理士
千代田区は東京の都心を構成する区のひとつで、東京23区のほぼ中央に位置しています。
YはⅩに直接面会して謝罪することはしておらず、また本訴の期日には出頭しませんでした。
ⅩはこのようなYの対応が不誠実だとして慰謝料の支払を求めました。
(判決)ⅩはYが現場から逃走しようとしたとも主張しましたが、本判決は事案に掲げた事実経緯のみを認定した上で、Ⅹの通院慰謝料以外の精神的苦痛に対する慰謝料は一〇万円が相当であると判断しました。
(解説)被害者が加害者の事故後の対応に誠意がないと感じるケースは実務上多々あります。
本判決は加害者の事故後の被宜署に対する対応に不誠実な点があったことを理由として通院慰謝料以外に慰謝料を認めた点で参考となります。
追突した場合、A車両とC車両の過失割合は六対四(神戸地裁・平成一一年九月二二日判決)違法停車が事故原因の場合に違法者に損害賠償責任トンネル内で、車両Aが飲酒と眠気により停止寸前の状態となったため、後続車両Bが急停止したところ、さらに後続した車両Cが(事案)Aは、午後六時頃より午後10時半頃まで飲酒をし、午後一〇時半頃には飲酒のため意識がありませんでした。
Aは午前一時頃から車両を運転したが、トンネル内で飲酒から来る眠気に襲われてアクセルも踏めずに車両を停止しました(ブレーキランプも点いていない)。
Bは、時速約六〇キロで走行していましたが、速度の遅いA車両に気づいて徐々に速度を落としたのですが、A車両が停止したので、急ブレーキをかけ、A車両の五メIル後ろで停車しました。
ところが、B車両が停止した三秒後に、C車両がB車両に追突してしまったという事案です。
(判決)以上の事案登別提に、判決は、AおよびCの過失について、次のように判断しました。
・事故の原因は、Aがトンネル内で停止したことにある。
・Aが停止した原因は酒酔いからくる眠気に襲われたことにある。
・トンネル内は駐停車禁止の場所であり、通常の運転者は、トンネル内に停車している車両はないと考えて運転しているから、Aが飲酒の上の眠気のためトンネル内で停止した過失は大きい。
一方のCの状況については、・前車であるBとの適当な車間距牡を保持し、Bを注視すべき義務を怠った過失が存在するが、・ブレーキをかけたとしてもほとんど効果を上げないうちに衝突したと認められる。
・Bは、Aのテールランプが近づいてくるので、速度が遅いことに不信を抱き、これを注視しつつ進行することができたのに対し、Cは、Bの急停止をBのブレーキランプを見ることで知ることができたが、反応時間からすると、急停止することは難しい状況にあった。
等に照らし、AとCの過失割合を六対西と判断しました。
(解説)追突事故における追突車と被追突車との一般的な過失割合は九対1です。
しかし、本件の場合は、駐停車禁止のンネル内であったこと、Aが飲酒による眠気を原因として停止したこと等、Aの過失が非常に大きいことから、追突車であるCの過失を四、被追突車であるAの過失を六としたものです。
運転者の飲酒を知って同乗した同乗者に五割の過失◎友人らと飲酒の上、同乗した車両に事故が発生して死亡した場合、被害者に五割の過失がある(浦和地裁・平成一一年七月二一日判決)(事案)友人らと飲酒をした後、転倒したこと等により意識を失った被害者が、被害者の所有する車に運び込まれて帰宅途中に事故が発生して、被害者が死亡した事案です。
本件は、①被害者が自賠法三条の「他人」に該当するか、②事故の発生について被害者に過失が存在するのか、という点が問題となりました。
(判決)判決は自賠法三条の「他人性」に関し、・自動車の所有者が「他人」に該当するためには、運転中の者が所有者の運転支配に服さず所有者の指示を守らなかった等の特段の事情がある場合に限ると、重商裁・昭和五七年二月二六日判決の基準を示し、・被害者は、本件車両を運転するまでに転倒して、死亡時まで意識がなかったので、本件運行は被害者の指示承諾のもとに行われてはいない。
したがって、運転者は所有者たる被害者がこの運転支配に全く服していなかったのであるから、被害者は「他人」に該当する。
と判断しました。
そして、被害者の過失の点については、被害者は、・同僚と飲酒することを意識して事故の車両で出かけ、相当量の飲酒後、意識を失った。
・飲酒後、自ら車両を運転して帰宅することに固執していたか疑問が存在する。
・過去に飲酒運転をするなど飲酒運転に抵抗感がなく、醜酎した後にはともに飲酒した仲間に運転してもらうことを容認していた可能性がある。
・その他一切の事情を考慮して、被害者にも五割の過失が存在することと判断しました。
(解説)運転者が飲酒していることを知って同乗した同乗者の過失については、これまで1割ないし三割の過失を認定した判例が見受けられましたが、本件は五割という過失を認めた点で、今後の参考となる判決です。
◎交通事故の被害者に発生した他覚症状のない頚部症候群(むち打ち症)・腰痛には保険金を支払わないとする免責条項の適用が認められた事例(東京高裁・平成一一年八月九日判決)他覚症状のないむち打ち症で保険金支払いが免責(事案)Xと保険会社Yは、保険契約を締結していました。
その内答は、①被保険者が傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること、または平常の生活に支障が生じ(もしくは平常の生活ができなくなる)、かつ入院した場合は、保険金を支払う。
②原因の如何を問わず、頚部症候群または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金を支払わないとのものでした。
Xは、加害車両に追突されて受傷し入通院したことから、Yに保険金の支払いを求めたところ、Yは、Ⅹの症状は他覚症状のないものとして保険金の支払いを拒否しました。
(判決)まず、判決は、保険金支払条項の該当性について、・Ⅹが、本件事故により、平常の業務に従事することに支障を生じるほど、または平常の生活に支障を生じるほどの傷害を被ったと認めることができないと判示しました。
そして、次に、免責条項の適用について、・本件免責条項によれば、他覚症状のない頚部症候群または腰痛については保険金を支払わないこととされているが、Ⅹの症状は、他覚症状を伴わないから免責条項に該当し、Yは保険金の支払を免れるとしました。
そして、他覚症状のない頚部症候群等について免責条項を定めた保険契約の趣旨について、・保険金の不当請求、詐取等を防止し、また保険金の支払に関し、無用の紛争が発生することを防止するという点で合理性がある。
・普通保険約款によらない旨の特段の合意がないかぎり、普通保険約款の定めに後っというのが、保険契約当事者の通常の意思として、本件免責条項を適用して、Ⅹの請求を棄却しました。
(解説)原審判決は、①保険加入者は、保険約款まで認識しないこと、②他覚症状のないむち打ち症に保険金が一切支払われないとすれば保険会社に有利に働くことを理由に、免責条項の適用を否定しました。
本件判決は、免責条項の趣旨、保険加入者の意思から、原審判決を真っ向から否定したものです。
補助作業者は白鷹三条の「他人」に該当するトラックに積載された鋼管杭をクレーン車により荷下ろしする際に、好意で玉掛け作業を手伝ったトラック運転手が鋼管杭の落下によく死亡した場合、トラック運転手は自賠法三条に言う「他人」に該当するとされた事例(最高裁平成一一年七月一六日判決)自動車の運転者は、自賠法三条の「他人」には該当しません。
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